カリフォルニア州 ハラスメント防止トレーニングに関するよくある質問

カリフォルニア州が強制的なセクシャルハラスメント防止トレーニングに大幅な変更を加えたというニュースは既にご存知だと思います。- 今ではSB 1343のおかげで、5人以上の従業員を持つ雇用主は2020年1月1日までにすべての監督者と従業員にこのトレーニングを提供しなければなりません。

監督者(部下のいる従業員)が2時間のセクシャルハラスメント防止研修を受けるのに加えて、監督者以外の従業員も1時間のセクシャルハラスメント防止研修を受けなければなりません。

さらに、トレーニングは採用または昇格(部下を持つポジションへの昇格)から6か月以内およびその後2年ごとに行われ、2020年1月1日以降、季節従業員および臨時従業員は、採用日から30暦日以内または勤務時間100時間以内のどちらか早いほうで訓練されなければなりません。

2018年に従業員を訓練した場合、2019年に再び訓練する必要がありますか?

今の段階では2018年に訓練をした従業員も2019年に再び訓練する必要があります。 カリフォルニア州の公正雇用住宅局(DFEH)は、2018年に研修を受けたかどうかにかかわらず、2019年にすべての従業員が研修を受けなければならないという立場をとっています。 雇用主はその呼びかけに注意しなければなりません。

しかし、救済措置がある可能性もあります。 CalChamber(商工会議所)は現在、2018年にカリフォルニアのハラスメント防止訓練を受けた人を2019年に再訓練することを免除するように議会に要請し、協議に関与しています。
新しい展開については常に最新の情報を提供したいと思いますが、それまでの間、2018年以前にトレーニングされた、またはまったく行われなかったすべての従業員およびスーパーバイザーをトレーニングする必要があります。
============================

誰が「有資格トレーナー」と見なされますか? / HRは必要なトレーニングを実施できますか?

以前の法律(AB 1825の監督者訓練要件)の規定およびDFEHのセクシャルハラスメントに関するよくある質問では、3種類の認定トレーナーが特定されています。
1.カリフォルニア州の公正雇用・住宅法(FEHA)に基づく雇用法または1964年の連邦公民権法のタイトルVIIを含む、少なくとも2年間、任意の州の弁護士資格を有する弁護士。
2. 人事担当者またはハラスメント防止担当者は、少なくとも2年間の実務経験があり、下記の分野での経験がある人が有資格者となります。
•差別、報復およびセクシャルハラスメント防止に関するトレーニングを設計または実施する。
•セクシャルハラスメントまたはその他の差別に関する苦情への対応。
•セクシャルハラスメントの苦情を調査する。または
•差別、報復およびセクシャルハラスメント防止について雇用主または従業員に助言する。
3.大学院学位またはカリフォルニア州の教育資格を持ち、FEHAまたはタイトルVIIに基づく雇用法に関する20時間の指導を受けた、ロースクール、カレッジまたは大学のインストラクター。
「公正な雇用と住宅協議会」は、「トレーナー」が誰であるかを検討するためのいくつかの保留中の改訂を行いましたが、それらの規則が正式に承認され管理行政庁によって有効にされるか未定の部分もあります。

トレーニングに費やした時間に対して従業員に支払いをする必要がありますか?

はい、雇用主は訓練に費やした時間に対して従業員に支払いをしなければなりません。 トレーニング自体のコストも、従業員ではなく雇用主にかかっています。

現在の従業員が以前の雇用主からすでにトレーニングを受けている場合はどうなりますか?

過去2年以内に現職、前任者、または代替雇用者または共同雇用者からコンプライアンス訓練を受けたスーパーバイザーは、雇用主の想定から6か月以内に雇用主のアンチハラスメントポリシーを与えられるだけであり、その承認を読んで認めなければなりません。 従前の法律の規定による監督上の地位、または雇用主の適格性から6ヶ月以内である場合です。
その後、スーパーバイザーは最後のトレーニングに基づいて2年間の追跡スケジュールを組むべきです。 その従業員が2018年にDFEHの現在の解釈に基づいて訓練した場合には、今年も再訓練する必要があります。
(2018年までの法律では、既存の規制は監督上の訓練のみを対象としていることに注意すること。重要なのは、監督のない従業員の重複訓練に対処するために新しい規制が実施されるかどうかである。)
以前のトレーニングが合法的に準拠していることを証明する責任は、現在の雇用主としてのあなたにあります。 また、以前の雇用主からのトレーニングが要件を満たしているかどうかについて疑問がある場合は、その要件を確実に満たすように、その従業員にトレーニングを自分で提供することをお勧めします。

他の州で遠隔地で働く従業員を訓練する必要がありますか?

トレーニング要件が自分に適用されるかどうかを判断するために従業員数を数える場合は、どこにいる従業員も独立した請負業者も含める必要があります。 ただし、州外で働く監督者/従業員を訓練する必要があるかどうかは、カリフォルニア州にいる従業員を監督するか、そうでなければ対話するかによって異なります。 カリフォルニア州の従業員(またはカリフォルニア州の従業員と対話するリモート従業員)を監督している州外にいる遠隔地のスーパーバイザーの場合は、それらのスーパーバイザー/従業員が必ず準拠したハラスメント防止トレーニングコースを受講してください。 もちろん、カリフォルニアの特定の職務に該当するかどうかにかかわらず、すべての従業員をどこでもトレーニングすることが常にベストプラクティスです。

臨時従業員または季節従業員は訓練を受ける必要がありますか?

2020年1月1日以降、季節および臨時従業員、あるいは6ヶ月以内に雇用される従業員は、雇用日から30暦日以内または勤務100時間以内のどちらか早いほうで訓練を受ける必要があります。

人材派遣会社から派遣社員を雇う場合、その個人にトレーニングを提供する必要がありますか、それとも人材派遣会社の責任ですか。

あなたが人材派遣会社から派遣された、または季節性のある従業員を利用する場合、ハラスメント防止トレーニングを提供するのは、クライアントとしてのあなたではなく、人材派遣会社の責任です。
ただし、共同雇用者責任の問題が発生している可能性があるため、選択した人材派遣会社が新しいトレーニング要件を認識していることを確認し、そのようなトレーニングをすべての人に提供することに同意してください。従業員があなたに雇用のために提供しました。たとえば、クライアントは、一時的な割り当てが始まる前に、すべての従業員をトレーニングすることを従業員代理店に証明するよう要求することができます。
また、トレーニング要件の対象かどうかを判断するために従業員数を数える際には、人材派遣会社から提供されている場合でも、派遣社員が数えられます。

独立請負業者(1099)にトレーニングを提供する必要がありますか?

独立した請負業者は、雇用主に新しいトレーニング要件を課す従業員の数にカウントされますが、制定法の言葉は特に「監督従業員」および 監督者ではない従業員」(州法第12950.1(a)条)。 ただし、これはあなたの独立請負業者が適切に分類されていることを前提としています。

要件を満たすさまざまな種類のトレーニングは何ですか。

ハラスメント防止トレーニングは、対面式、eラーニング、ウェビナーの3つのカテゴリに分類されます。
•対面トレーニングは、トレーナーによって作成されたコンテンツを使った、より伝統的で教室風のトレーニングです。既存の規制は、資格のあるトレーナーが所有しなければならない信任状を明確に定義しています。
•Eラーニングでは、トレーナーとインストラクションデザイナーによって作成された、個別化されたインタラクティブなコンピューターベースのトレーニングを特徴とするオンライントレーニングが行われます。受講者は、質問をしてから2営業日以内に、トレーナーに質問をして回答を得る機会がなければなりません。
•ウェビナーは、トレーナーによって作成および指導され、インターネットまたはイントラネットを介してリアルタイムで送信されるコンテンツを特集したインターネットベースのセミナーです。雇用主は、研修生と同じ部屋に実際にはいない各研修生が実際に研修に参加したことを文書化しなければなりません。また、受講者がインタラクティブコンテンツ、ディスカッション質問、仮想シナリオ、クイズやテスト、および活動に積極的に参加したことを文書化する必要があります。最後に、ウェビナーは、研修生に質問をしたり、それらの質問に対する回答を受け取ったり、その他の方法でガイダンスと支援を求める機会を与えなければなりません。

訓練はどのくらいの期間必要ですか、そしてそれは一度に取られる必要がありますか?

総研修時間は、監督者の場合は2時間、監督者のいない場合は1時間です。 各スーパーバイザー/従業員が各自のトレーニング年の間に最低限のトレーニング要件を満たしている限り、トレーニングは短いセグメントに分割できます。

どのようなトレーニング関連の文書を保管する必要がありますか?

既存の規制にはどのようなトレーニング文書を保持する必要があるかが記載されています。その中には、使用するトレーニングの種類によって異なります。準拠するためには、少なくともすべての種類のトレーニングに次のトレーニングドキュメントを含める必要があります。
・訓練を受けた人の名前
・トレーニングの日
・トレーニングの種類(ライブ/教室、eラーニング、ウェビナー、またはその他の対話型トレーニング)
・トレーニングプロバイダーの名前
・サインインシート
・すべての出席証明書または修了問題のコピーそして
・トレーニングを構成するすべての文書または記録された資料のコピー。
雇用者は最低2年間上記の情報すべてのコピーを保存しなければなりません。
以下のトレーニング方法については、追加情報を保持する必要があります。
・Eラーニング:講師は、回答を受けた日から2年間、受け取ったすべての質問と、書かれたすべての回答またはガイダンスを維持しなければなりません。雇用主はこの情報が適切に維持されていることを彼らのトレーニングプロバイダーに確認するように勧められます。
・ウェビナー:ウェビナー開催日から2年間は、雇用主は次のことを守らなければなりません。
・ウェビナーのコピー
・トレーナーが使用したすべての書面による資料のコピーそして
・ウェビナー中に提出されたすべての書面による質問、およびウェビナー中に提供されたすべての回答またはガイダンス。

 

お問い合わせ

研修に関するお問い合わせやお申し込みはこちらのフォームからお願いいたします。

担当:山口憲和
メールアドレス:yamaguchi@philosophyllc.com