アメリカ人事 ★第296回 2024年カリフォルニア州新しい法律 Employee Handbookは何を変更すべきか?

 

アメリカ人事 ★第296回 2024年カリフォルニア州新しい法律 Employee Handbookは何を変更すべきか?

https://youtu.be/7uLlQken-Sw

2024  California New Laws

Table of Contents

 

1     SB616 Paid Sick Leave. 1

2     SB848 生殖損失の無給休暇… 2

3     SB553 職場暴力防止プログラム… 2

4     SB476 フードハンドラー雇用主負担… 3

5     AB1228 ファストフード最低賃金… 4

6     SB525 医療従事者の最低賃金… 4

7     SB699 競業避止契約の禁止… 4

7     AB1076 競業避止契約禁止について… 4

8     SB362 消費者情報保護… 4

9     SB365 裁判の中断禁止… 4

10       AB636 Notice to Employee (Agricultural Employees). 5

 

 

1     SB616    Paid Sick Leave

 

新しい法律の概要(2024年1月1日)

■フロントロードまたは発生主義のいずれかに基づいて従業員が受け取る権利のある PSL の年間額を 24 時間または 3 日から 40 時間または 5 日に増加します。

 

■30 時間労働につき 1 時間の休暇以外の有給休暇モデルを利用する場合、雇用 120 日目までに少なくとも 24 時間の PSL を蓄積することに加えて、雇用 200 日目までに蓄積される PSL 時間を 40 時間に増やす;

 

■従業員が毎年使用できる繰り越しPSLの日数を24時間または3日から40時間または5日に増やす。

 

 

 

■従業員の PSL 加算の上限を 48 時間または 6 日から 80 時間または 10 日に引き上げます。

 

■現行法の特定の手続き規定および報復防止規定を、さまざまな有給病気休暇義務を規定する有効な団体交渉協定の対象となる従業員に拡張する。

 

■地方都市の PSL 条例がある場合、上記の州全体の最低要件を確立するために、休暇要件を設けます。

 

2     SB848    生殖損失の無給休暇

新しい法律の概要

■対象雇用主

従業員5名以上

■対象従業員

勤続30日以上

■休暇事象の対象

「生殖損失事象」という用語は、養子縁組の失敗、代理出産の失敗、流産、死産、または生殖補助医療の失敗を意味すると定義されています。このようなケースで従業員が親として認識される場合、その従業員は対象となります。

■無給休暇5日

事象から3ヶ月以内に断続的にも可能な5日間の無給休暇

複数回数あった場合、年間の上限は20日まで。

■証明書類の提出は求められない

■雇用主は守秘義務あり

 

3     SB553    職場暴力防止プログラム

 

新しい法律の概要(2024年7月1日)

■対象雇用主

従業員10名以上

■プログラム作成の締め切り

2024年7月1日

■プログラムの内容

  • 職場の危険を特定し評価するシステム。
  • 安全でないまたは不健康な状態や作業慣行をタイムリーに修正するための方法と手順。
  • 安全で健康的な作業方法を教え、従業員の特定の危険に特化した指導を行うための労働安全衛生研修プログラム。
  • 従業員が安全で健康的な労働慣行を遵守することを保証するためのシステム。これには懲戒処分が含まれる場合があります。
  • 従業員が計画の策定と実施に参加し、職場での暴力の危険性を特定、評価、修正できるようにする手順。
  • 報告を行った従業員に対する報復の禁止を含む、職場暴力の報告を受け入れて対応するための手順。
  • 報復を恐れずに事件を報告する方法を含む、職場暴力の問題を従業員に伝える手順。
  • 従業員の懸念を調査する手順。
  • 実際の、または潜在的な職場暴力の緊急事態に対応するための手順。これには、従業員に緊急事態を警告し、対応するよう指定されたスタッフの助けを得る手段や、避難および避難所の計画が含まれます。 そして
  • 事件後の対応と調査の手順。

 

■従業員へのトレーニング、研修、事件、調査の記録とその保持1年以上

 

 

4     SB476    フードハンドラー雇用主負担

 

2024年1月1日より飲食業のフードハンドラー取得の費用、取得ための研修時間を勤務時間として支払の義務

 

5     AB1228  ファストフード最低賃金

 

2024年4月1日より米国内60拠点以上のファストフード最低時給$20に。

 

6     SB525    医療従事者の最低賃金

 

2024年6月1日より医療従事者の最低時給が$25に

 

7     SB699    競業避止契約の禁止

 

2024年1月1日より競合避止契約の禁止

 

7     AB1076  競業避止契約禁止について

 

2024年1月1日より競合避止契約の禁止

 

8     SB362    消費者情報保護

 

2026年1月1日よりデータブローカーへの情報削除要請可能に

 

9     SB365    裁判の中断禁止

2024年1月1日より訴訟の中断回避

 

10   AB636    Notice to Employee (Agricultural Employees)

農業従事者 H2-Aビザの従業員へのNotice to Employeeの形式が変更になります。

 

 

▼出所

https://www.fisherphillips.com/en/news-insights/top-10-new-laws-coming-soon-california-workplaces.html

 

============================================================

 

▼Kindle本【アメリカ人事】HR基礎講座 採用編

https://tinyurl.com/2jnjv9u6

▼今ならメルマガ登録でプレゼント中

https://lp.constantcontactpages.com/su/1GPKz6e/kindle

 

▼LINE公式はこちらから

https://line.me/R/ti/p/%40080fhead

 

こんにちは!

アメリカでの人事労務の悩みを解消して

ビジネス拡大に邁進したい経営者・人事担当者の方へ。

 

一緒に伴走しながら、御社のビジョン実現をご支援する

『アメリカ人事』コンサルタントの山口憲和です!

 

アメリカでは連邦、各州、各郡、各市の人事労務の法律が目まぐるしく変わり、

従業員からの訴訟が多く起こります。労務管理や人件費管理

は最も頭の痛い問題だとお悩みの経営者が弊社のお客様です。

 

アメリカ人事コンサルティング19年の経験を基に

無制限emailサポートを主軸にしたサービス。

弊社顧問契約サービスの会員企業様は

ChatGPTに気軽に質問するようにemailにて御質問下さい。

 

「最低賃金のフルタイム従業員1名よりも少ない投資で

社外に人事マネジャーを!」

 

「めまぐるしく変わる法律についていけない」

「訴訟が多く、部下との対応の悩みが尽きない」

などのお悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、

ぜひ、お声がけください。

 

▼顧問契約のご案内は下記リンクより(動画)

https://youtu.be/nIYHKACaA00

 

▼あなたの悩みを少しでも軽くしたい無料メルマガ。登録は今すぐ!

https://philosophyllc.com/news-letter/

 

  • 弊社は従業員数1名以上の法人のみのご相談を承ります。

(スポットのご相談料は1時間$350です)

 

  • 法人とのコンフリクトがある可能性があるため個人のご相談にはお答え出来ませんので、何卒ご了承下さい。

 

▼顧問契約のご案内は下記リンクより(動画)

https://youtu.be/nIYHKACaA00

 

▼顧問契約のご案内は下記リンクより(Web)

https://philosophyllc.com/service/

 

#アメリカ人事

 

★グーグル・YouTubeは「アメリカ人事」で検索下さい★

 

山口 憲和  Norikazu (Kazu) Yamaguchi, MBA, SHRM-SCP

CA Insurance License: 0F78137

日本キャッシュフローコーチ協会認定コーチ 会員番号463

▼お金のブロックパズルとは?

https://jcfca.com/media/kiziitiran/692.html/

 

★グーグル検索は「アメリカ人事」で検索下さい★

▼動画セミナー登録はこちらから

https://tinyurl.com/y36zxpb5

▼SHRM-SCP

https://tinyurl.com/6k9s655y

▼日本キャッシュフローコーチ協会認定コーチ 会員番号463

https://www.jcfca.com/intro.html

 

▼MUFG BizBuddy毎月掲載いただいてる【アメリカ人事】の記事

https://www.bizbuddy.mufg.jp/ame/nor/management/category902.html#year2022

 

—————————————————————————-

Philosophy LLC 

Philosophy Insurance Services 

609 Deep Valley Drive, Suite 358

Rolling Hills Estates, CA 90274

email: yamaguchi@yourphilosophy.net

TEL  310-465-9173

FAX 310-356-3352

http://philosophyllc.com/

Since 2009 -13th year anniversary-

https://www.linkedin.com/in/norikazuyamaguchi/

—————————————————————————-

 

Disclaimer: Please note that Norikazu Yamaguchi makes every effort to offer accurate, common-sense, ethical Human Resources management, employer, workplace, and Insurance information on this email, but Norikazu Yamaguchi is not an attorney, and the content on this email is not to be construed as legal advice.  When in doubt, always seek legal counsel. The information in the email is provided for guidance only, never as legal advice. We will not be responsible for any damages caused by using this information.

 

免責事項:山口憲和は、このブログの中で正確で常識的、倫理的な人事管理、雇用者、職場、保険情報等を提供するために万全を期していますが、山口憲和は弁護士ではなく、このブログの内容は 法的助言として解釈できません。 不確かな場合は、常に弁護士に相談してください。 このブログ上の情報は、ガイダンスのためだけに提供されており、決して法的助言として提供されるものではありません。この情報を利用して損害が生じた場合でも弊社では責任を負いかねますのでご了承下さい。

 

#アメリカ人事 #アメリカ #人事 #HR

 

▼アメリカ人事メディアリンク集

https://philosophyllc.com/category/news/

 


https://www.youtube.com/channel/UCysh9oTQ216jFY8-y9LWicQ

 

https://www.linkedin.com/in/norikazuyamaguchi/

 

http://philosophyllc.com/

 

http://hr.cocolog-nifty.com/sell/

 

https://coubic.com/america/489456

 

https://ameblo.jp/angelmarketing/

 

https://philosophyllc.blogspot.com/

 

https://www.pinterest.com/philosophyllc/

 

https://yourphilosophy.hatenablog.com/

 

https://note.com/phi_llc

 

https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E4%BA%BA%E4%BA%8B&crid=1CEJ7ULQCIIRQ&sprefix=%2Caps%2C163&ref=nb_sb_ss_recent_1_0_recent