アメリカ人事 | 05/19/25 HR Weekly News 今すぐとりかかる3つのアクションシリーズ
【アメリカ人事】フィロソフィ顧問契約サービス
シルバー&ゴールドプラン限定のニュースレターをお届け致します。今週から3つのアクションシリーズで連邦、各州のHRニュースをお届けしたいと思います。
05/19/25 HR Weekly News 今すぐとりかかる3つのアクションシリーズ
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▼最低賃金の変更、法律の変更等、今後の予定は下記のリンクから今すぐチェック!
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雇用主がとるべき3つのアクション:
- 自社拠点がある州・都市の最低賃金改定予定を確認し、給与システムを事前に更新する。
- 7月1日前後に施行される新法(休暇、プライバシー、ノンコンピート等)に合わせて就業規則を見直す。
- 従業員に対して、法改正による影響(賃金・休暇・安全衛生等)を周知する社内通知を発行する。
▼【Federal】7月1日までに確認!職場コンプライアンス要件まとめ雇用主がとるべき3つのアクション:
- 7月1日までに有効となる連邦法改正(FMLA、LGBTQ+保護、賃金支払等)を確認する。
- 関連する社内ポリシー(休暇、ハラスメント、育児・介護休業など)の改訂を行う。
- 管理職向けに法改正内容の研修またはブリーフィングを実施する。
▼【Federal】EEOCによるハラスメント指針の「性自認」関連部分が無効に
雇用主がとるべき3つのアクション:
- ハラスメント防止方針に含まれる性自認に関する記述の見直しを検討する(特に連邦法との整合性)。
- 他州法や地方条例(例:カリフォルニアやニューヨーク)で引き続き保護される事項を確認する。
- LGBTQ+の職場対応に関する社内の理解と配慮を保つよう、職場文化の維持に努める。
▼【California】カリフォルニア州の雇用主が知っておくべき賃金控除に関するポイント
雇用主がとるべき3つのアクション:
- 控除の事前同意書(written authorization)を従業員から取得しているかを確認する。
- 不適切な控除(例:制服・レジ不足・損害賠償等)を実施していないか給与明細を再確認する。
- 管理者・給与担当者向けに合法な賃金控除とその運用方法の研修を行う。
▼【New York】ニューヨーク州、手作業労働者の給与支払頻度に関する損害賠償条項を改正
雇用主がとるべき3つのアクション:
- 手作業労働者(manual worker)の定義に当てはまる従業員を把握する。
- 該当者への支払頻度が週1回以上となっているかを確認・是正する。
- 過去の支払いスケジュールが法令に抵触していた場合、損害賠償リスクの精査と記録保管を行う。
▼【New York】ニューヨーク州議会、雇用主による給与希望額の質問を禁止する法案を提出
雇用主がとるべき3つのアクション:
- 採用面接時における「過去給与」「希望給与」に関する質問項目を削除する準備を行う。
- 採用担当者向けに給与交渉時のルール変更点を周知・トレーニングする。
- オファーレター作成時の賃金設定基準を「スキル・経験・職務内容」に基づいて明確化する。
▼【Washington】ワシントン州、Mini-WARN法を可決
雇用主がとるべき3つのアクション:
- ワシントン州に50名以上の従業員を抱える事業所は、60日前通知ルールの適用範囲を確認する。
- 閉鎖・譲渡・一時解雇(3か月超)に該当する場合、州労働局への届出プロセスを準備する。
- レイオフ実施時には、対象従業員に対し通知書と再就職支援案内をセットで提供する体制を整える。
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山口 憲和 Norikazu (Kazu) Yamaguchi, MBA, SHRM-SCP
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日本キャッシュフローコーチ協会認定コーチ 会員番号463
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