アメリカ人事 | 「許可無く残業をした場合は残業代を支払う必要がありますか?」
アメリカ人事「許可無く残業をした場合は残業代を支払う必要がありますか?」
今回いただいた質問は「許可無く残業をした場合は残業代を支払う必要がありますか?」という質問だ。今回はカリフォルニア州を例にとってご説明したい。
恐らく御社のEmployee Handbookでも「残業を行う場合には必ず上司からの指示、許可を得てから残業をして下さい。」というポリシーを掲載していると思う。
しかし、この場合は、残業をしたという事実と御社のポリシー違反という事実は2つ切り離して考える必要がある。
残業をした時間については、勤務時間に応じて、1分単位で支払う必要がある。(15分単位で支払うRoundingは従業員が実際に勤務した時間よりも短く支払われてしまう可能性があるため、避けるようにお勧めしている)
一方、御社のポリシーである「残業をする前に上司からの指示や許可を得る必要がある」には違反をしているため、御社の段階的懲戒の対象とすることが可能である。
段階的懲戒も御社のポリシーに記載があると思うが、例えば下記のようなポリシーに従って懲戒を行うことが考えられる。
段階的懲戒
私たちにはビジネスを適切に行うための行動基準があります。THE SAMPLE COMPANYは様々な理由により段階的懲戒を行います。例えば、会社の行動基準違反、ポリシー違反、ルール違反、あるいは個人業績が悪い場合等です。
会社は公平に段階的懲戒を行います。従業員に事前通告をし、問題のある行為や業績を正すための機会を与えます。まず口頭で注意をし、次に文書で注意をします。それでも直らない場合は、休職や解雇をすることがあります。しかし、会社は問題の内容によっては、即休職や解雇をすることがあります。口頭での注意、文書での注意から休職、解雇までというレベルの違いは、個々のケースによって判断されます。問題の重大性や従業員の過去に応じて、あるステップは繰り返されたり、あるいは逆に省かれることもあります。
この段階的懲戒に関わらず、従業員は「At-Will」で働いていることを忘れないで下さい。従って、雇用と報酬はいつどんな理由によっても会社がストップすることができます。
段階的懲戒は、懲戒の対象となる事実が起こった直後(遅くとも数日内)に実施し、可能であれば会社側2名(上司とHR担当者等)が懲戒のミーティングに参加することをお勧めしている。これは1対1のミーティングの場合に事実と異なるでっち上げ(セクシャルハラスメントや暴力等が上司から行われたという
でっち上げ)を防ぐ目撃者を作るためだ。
一貫性を保つため、御社のWarning Formを利用し、ミーティングが実施されたことを確認する署名(懲戒の内容に合意する署名ではなく、ミーティングが行われたことを確認する署名)をもらうことが重要。もし対象者が署名を拒んだ場合には上司が「署名を拒否した」旨を記載の上、上司が対象者の欄に署名を行う。これも事実の記録のためである。
可能であれば、懲戒後、2週間後、1ヶ月後等にフォローアップのミーティングを開き、行動が改善されているかを確認するとよいだろう。
▼出所:Overtime (State of California Department of Industrial Relations)
2.Q.If an employee works unauthorized overtime is the employer obligated to pay for it?
https://www.dir.ca.gov/dlse/faq_overtime.htm
=========================================================
▼Kindle本【アメリカ人事】HR基礎講座シリーズ2 土台となる考え方編
▼今ならメルマガ登録でプレゼント中
https://lp.constantcontactpages.com/su/1GPKz6e/kindle
▼LINE公式はこちらから
https://line.me/R/ti/p/%40080fhead
こんにちは!
アメリカでの人事労務の悩みを解消して
ビジネス拡大に邁進したい経営者・人事担当者の方へ。
一緒に伴走しながら、御社のビジョン実現をご支援する
『アメリカ人事』コンサルタントの山口憲和です!
アメリカでは連邦、各州、各郡、各市の人事労務の法律が目まぐるしく変わり、
従業員からの訴訟が多く起こります。労務管理や人件費管理
は最も頭の痛い問題だとお悩みの経営者が弊社のお客様です。
アメリカ人事コンサルティング20年の経験を基に
無制限emailサポートを主軸にしたサービス。
弊社顧問契約サービスの会員企業様は
ChatGPTに気軽に質問するようにemailにて御質問下さい。
「最低賃金のフルタイム従業員1名よりも少ない投資で
社外に人事マネジャーを!」
「めまぐるしく変わる法律についていけない」
「訴訟が多く、部下との対応の悩みが尽きない」
などのお悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、
ぜひ、お声がけください。
▼顧問契約のご案内は下記リンクより(動画)
https://youtu.be/pj-a2VWk8Ic?si=UNsYNCOz5r7sTbGB
▼あなたの悩みを少しでも軽くしたい無料メルマガ。登録は今すぐ!
https://philosophyllc.com/news-letter/
- 弊社は従業員数1名以上の法人のみのご相談を承ります。
(スポットのご相談料は1時間$350です)
- 法人とのコンフリクトがある可能性があるため個人のご相談にはお答え出来ませんので、何卒ご了承下さい。
▼顧問契約のご案内は下記リンクより(動画)
https://youtu.be/pj-a2VWk8Ic?si=GuIjhpLTFuVOTTdk
▼顧問契約のご案内は下記リンクより(Web)
https://philosophyllc.com/service/
#アメリカ人事
★グーグル・YouTubeは「アメリカ人事」で検索下さい★
山口 憲和 Norikazu (Kazu) Yamaguchi, MBA, SHRM-SCP
CA Insurance License: 0F78137
日本キャッシュフローコーチ協会認定コーチ 会員番号463
▼お金のブロックパズルとは?
https://jcfca.com/media/kiziitiran/692.html/
★グーグル検索は「アメリカ人事」で検索下さい★
▼動画セミナー登録はこちらから
▼SHRM-SCP
▼日本キャッシュフローコーチ協会認定コーチ 会員番号463
https://www.jcfca.com/intro.html
▼MUFG BizBuddy毎月掲載いただいてる【アメリカ人事】の記事
https://www.bizbuddy.mufg.jp/ame/nor/management/category902.html#year2022
—————————————————————————-
Philosophy LLC
Philosophy Insurance Services
609 Deep Valley Drive, Suite 358
Rolling Hills Estates, CA 90274
email: yamaguchi@yourphilosophy.net
TEL 310-465-9173
FAX 310-356-3352
Since 2009 -15th year anniversary-
https://www.linkedin.com/in/norikazuyamaguchi/
—————————————————————————-
Disclaimer: Please note that Norikazu Yamaguchi makes every effort to offer accurate, common-sense, ethical Human Resources management, employer, workplace, and Insurance information on this email, but Norikazu Yamaguchi is not an attorney, and the content on this email is not to be construed as legal advice. When in doubt, always seek legal counsel. The information in the email is provided for guidance only, never as legal advice. We will not be responsible for any damages caused by using this information.
免責事項:山口憲和は、このブログの中で正確で常識的、倫理的な人事管理、雇用者、職場、保険情報等を提供するために万全を期していますが、山口憲和は弁護士ではなく、このブログの内容は 法的助言として解釈できません。 不確かな場合は、常に弁護士に相談してください。 このブログ上の情報は、ガイダンスのためだけに提供されており、決して法的助言として提供されるものではありません。この情報を利用して損害が生じた場合でも弊社では責任を負いかねますのでご了承下さい。
#アメリカ人事 #アメリカ #人事 #HR
【アメリカ人事メディアリンク集】
▼ニュース
https://philosophyllc.com/category/news/
▼アメリカ人事 動画
https://www.youtube.com/channel/UCysh9oTQ216jFY8-y9LWicQ
▼アメリカ人事 LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/norikazuyamaguchi/
▼アメリカ人事 Web page
▼アメリカ人事 最も歴史の長いブログ
http://hr.cocolog-nifty.com/sell/
▼アメリカ人事 予約サイトのブログ
https://coubic.com/america/489456
▼アメリカ人事 アメブロ
https://ameblo.jp/angelmarketing/
▼アメリカ人事 Googleブログ
https://philosophyllc.blogspot.com/
▼アメリカ人事 Pinterest
https://www.pinterest.com/philosophyllc/
▼アメリカ人事 Hatenaブログ
https://yourphilosophy.hatenablog.com/
▼アメリカ人事note
▼アメリカ人事 アマゾン Kindle本
https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E4%BA%BA%E4%BA%8B&crid=1CEJ7ULQCIIRQ&sprefix=%2Caps%2C163&ref=nb_sb_ss_recent_1_0_recent