アメリカ人事 | 「許可無く残業をした場合は残業代を支払う必要がありますか?」

 

アメリカ人事「許可無く残業をした場合は残業代を支払う必要がありますか?」

アメリカ人事 Overtime

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今回いただいた質問は「許可無く残業をした場合は残業代を支払う必要がありますか?」という質問だ。今回はカリフォルニア州を例にとってご説明したい。

 

恐らく御社のEmployee Handbookでも「残業を行う場合には必ず上司からの指示、許可を得てから残業をして下さい。」というポリシーを掲載していると思う。

 

しかし、この場合は、残業をしたという事実と御社のポリシー違反という事実は2つ切り離して考える必要がある。

 

残業をした時間については、勤務時間に応じて、1分単位で支払う必要がある。(15分単位で支払うRoundingは従業員が実際に勤務した時間よりも短く支払われてしまう可能性があるため、避けるようにお勧めしている)

 

一方、御社のポリシーである「残業をする前に上司からの指示や許可を得る必要がある」には違反をしているため、御社の段階的懲戒の対象とすることが可能である。

 

段階的懲戒も御社のポリシーに記載があると思うが、例えば下記のようなポリシーに従って懲戒を行うことが考えられる。

 

段階的懲戒

私たちにはビジネスを適切に行うための行動基準があります。THE SAMPLE COMPANYは様々な理由により段階的懲戒を行います。例えば、会社の行動基準違反、ポリシー違反、ルール違反、あるいは個人業績が悪い場合等です。

会社は公平に段階的懲戒を行います。従業員に事前通告をし、問題のある行為や業績を正すための機会を与えます。まず口頭で注意をし、次に文書で注意をします。それでも直らない場合は、休職や解雇をすることがあります。しかし、会社は問題の内容によっては、即休職や解雇をすることがあります。口頭での注意、文書での注意から休職、解雇までというレベルの違いは、個々のケースによって判断されます。問題の重大性や従業員の過去に応じて、あるステップは繰り返されたり、あるいは逆に省かれることもあります。

この段階的懲戒に関わらず、従業員は「At-Will」で働いていることを忘れないで下さい。従って、雇用と報酬はいつどんな理由によっても会社がストップすることができます。

 

段階的懲戒は、懲戒の対象となる事実が起こった直後(遅くとも数日内)に実施し、可能であれば会社側2名(上司とHR担当者等)が懲戒のミーティングに参加することをお勧めしている。これは1対1のミーティングの場合に事実と異なるでっち上げ(セクシャルハラスメントや暴力等が上司から行われたという

でっち上げ)を防ぐ目撃者を作るためだ。

 

一貫性を保つため、御社のWarning Formを利用し、ミーティングが実施されたことを確認する署名(懲戒の内容に合意する署名ではなく、ミーティングが行われたことを確認する署名)をもらうことが重要。もし対象者が署名を拒んだ場合には上司が「署名を拒否した」旨を記載の上、上司が対象者の欄に署名を行う。これも事実の記録のためである。

 

可能であれば、懲戒後、2週間後、1ヶ月後等にフォローアップのミーティングを開き、行動が改善されているかを確認するとよいだろう。

 

▼出所:Overtime (State of California Department of Industrial Relations)

2.Q.If an employee works unauthorized overtime is the employer obligated to pay for it?

https://www.dir.ca.gov/dlse/faq_overtime.htm

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