アメリカ人事 | GEICOが勝訴。医療記録を出さなかったので請求却下は合理的。
アメリカ人事 | GEICOが勝訴。医療記録を出さなかったので請求却下は合理的。
第9巡回区控訴裁判所、損害保険会社は第三者による人身傷害請求を解決する前に医療記録の裏付けを求める権利があると確認
損害保険会社は、第三者からのポリシー限度額の支払いを求める請求を受けることが多くありますが、そうした請求には重篤な傷害が主張されている一方で、それを裏付ける医療記録や請求書が添付されていないことがよくあります。2023年に施行されたカリフォルニア民事訴訟法典第999条以下の規定により、こうした請求は通常、「代理人のいない」請求者によってなされますが、実際には裏で弁護士の指導を受けている場合がほとんどです。
保険会社が請求者に対して医療記録の裏付け、あるいは医療情報開示の同意書とその使用に必要な十分な期間の提供を求めても、その要求はしばしば無視されます。それにもかかわらず、請求の有効期限が過ぎると、保険会社は「不誠実に対応した」として非難されることになります。
McGranahan対GEICO Indemnity Company事件では、まさにこのような状況に基づきGEICOが不誠実対応で訴えられました。しかし、この事件でGEICOは略式判決で勝訴し、最近、第9巡回区控訴裁判所によってこの判決が支持されました。同控訴裁判所は、GEICOが医療記録および請求書の裏付けを受け取る前にポリシー限度額での和解を拒否した行為は、法的に合理的であったと判断しました。
(事件名:McGranahan v. GEICO Indem. Co., 2025 WL 869306(第9巡回区、2025年3月20日))
▼出所
https://www.insurancelawblog.com/2025/03/articles/liability-insurance/the-ninth-circuit-confirms-that-liability-insurers-are-entitled-to-corroborating-medical-documentation-before-settling-a-third-party-bodily-injury-claim/?utm_medium=email&utm_campaign=Insurance%20Law%20Blog&utm_content=Insurance%20Law%20Blog+CID_6f8277cecb509078b4e2ba581874e220&utm_source=Create%20Send%20campaigns&utm_term=here
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▼出所
https://unsplash.com/ja/@curatedlifestyle