アメリカ人事 | カリフォルニア州 2/1/24-4/30/24 Cal/OSHA 300A 掲示義務と3/2/24までに電子報告義務
アメリカ人事 | カリフォルニア州 2/1/24-4/30/24 Cal/OSHA 300A 掲示義務と3/2/24までに電子報告義務
カリフォルニア州以外の連邦ルールは→http://tinyurl.com/3u68h6cs
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Cal/OSHA Form 300A Posting and Electronic Reporting Requirement
The Form 300A summary must be posted each year from February 1 through April 30. The annual summary must be placed in a visible and easily accessible area at each worksite. This helps ensure workers are aware of work-related injuries and illnesses that occurred the previous year.
Form 300A
https://www.dir.ca.gov/dosh/doshreg/apndxb300afinal.pdf
Please check if you need to post Cal/OSHA 300A
- Start
- Check Industry
- Check Number of Employees
- OSHA 300A Posting Requirement
- Electronic Reporting Requirement
- Severe Injury Reporting
- End
Please note that this is a general guideline and specific requirements may vary. Always refer to the official Cal/OSHA guidelines for the most accurate information1
Cal/OSHA フォーム300A掲示義務と電子報告義務について
毎年2月1日から4月30日まで、フォーム300Aのサマリーを掲示する必要があります。この年次サマリーは、各作業現場で目立つ、かつ容易にアクセスできる場所に配置する必要があります。これにより、労働者が前年に発生した労働関連の傷病について認識できるようになります。
フォーム300A
https://www.dir.ca.gov/dosh/doshreg/apndxb300afinal.pdf
以下は、Cal/OSHA 300Aの掲示が必要かどうかを確認するための手順です。
- 開始
- 業種を確認
- 免除されている業種に該当する場合、終了(掲示や報告の必要なし)
- 免除されていない業種に該当する場合、次のステップへ進む
- 従業員数を確認
- 従業員数が10人以下の場合、終了(特に要求された場合を除き、掲示や報告の必要なし)
- 従業員数が10人を超える場合、次のステップへ進む
- OSHA 300Aの掲示要件
- 2月1日から4月30日までOSHA 300Aのサマリーフォームを掲示する
- 電子報告要件
- 従業員が250人以上の場合、特に免除されていない限り、3月2日までにOSHA 300Aデータを電子的に提出する
- 従業員が20人から249人で、Cal/OSHA規則の付録Hに記載されている特定の業種に該当する場合、3月2日までにOSHA 300Aデータを電子的に提出する
https://www.dir.ca.gov/T8/14300_48_AppendixH.html
- 重大な事故の報告
- 業種や規模に関わらず、労働者の死亡は8時間以内、身体の切断、眼の喪失、または労働者の入院を24時間以内に報告する必要がある
- 終了
これは一般的なガイドラインであり、特定の要件は異なる場合があります。最も正確な情報については、公式のCal/OSHAガイドラインを参照してください。
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