アメリカ人事 | 禁固刑は避けたい。カリフォルニア州で従業員(パートタイムでも)を雇用するなら必須!

アメリカ人事 | 「禁固刑」は避けたい。カリフォルニア州で従業員を雇用するなら必須!フルタイムもパートタイムも対象となる労災保険加入義務


カリフォルニア州では、従業員を1名でも雇用している事業主は、労災保険(Workers’ Compensation Insurance)に加入することが法律で義務付けられています。

ここで重要なのは、フルタイムだけでなく、パートタイム従業員も「従業員」に含まれるという点です。週に数時間だけ働くアルバイトや学生スタッフであっても、W-2で賃金を支払っている場合は、労災保険の加入義務があります。


よくある誤解:「パートだから従業員ではない」

実際に説明をしていると、

「従業員はいません。パートだけです。」
という返答をされることがあります。

しかし、カリフォルニア州の法律では「従業員」にはフルタイムもパートタイムも含まれるため、これは誤解です。
「パートだから加入義務はない」という考え方は通用せず、1名でもW-2従業員がいれば必ず加入が必要です。


労災保険未加入のペナルティ(カリフォルニア州)

労災保険に加入していない場合、事業主は非常に重いペナルティに直面する可能性があります。

行政罰(民事制裁金)

  • 従業員1人につき 1日最大$2,000(上限 $100,000)

  • 労災局(DIR/DWC)が調査し課す

刑事罰(California Labor Code §3700.5)

  • 軽犯罪(Misdemeanor)に該当

  • 最大1年の禁錮刑(郡刑務所)

  • 最高$10,000の罰金

  • または禁錮刑と罰金の両方

業務停止命令(Stop Order)

  • 未加入が発覚すると即時に業務停止命令が発令

  • 保険加入まで従業員を働かせることは禁止

  • 違反して従業員を働かせた場合、1日あたり最大$10,000の追加罰金

労働災害発生時の責任

  • 医療費、休業補償、障害補償、慰謝料、裁判費用などを
    事業主(法人+経営者個人)が全額負担

  • 州の Uninsured Employers Benefits Trust Fund(UEBTF) が立替払いをした場合、後日事業主に全額請求される


チェックリスト:加入が必要なケース

  • □ フルタイム従業員がいる

  • □ パートタイム従業員がいる

  • □ 学生アルバイトがいる

  • □ 家族を従業員として雇っている

  • □ 1099契約のはずが実態は指揮命令下にある(誤分類のリスク大)

→ 上記いずれかに該当すれば、労災保険加入が必須です。


まとめ

  • フルタイムもパートタイムも従業員

  • 1名でも雇用していれば加入義務あり

  • 未加入の場合、罰金・禁錮刑・業務停止・無限責任という大きなリスクを負う

カリフォルニア州で事業を行う上で、労災保険は「コスト」ではなく、事業と経営者を守るための最低限の安全網です。

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