アメリカ人事 | 2025年カリフォルニア州新しい法律

アメリカ人事 | 2025年カリフォルニア州新しい法律

10月に入り、カリフォルニア州知事ギャビン・ニューサムは過去数週間で法案に署名または拒否を行った。これにより、毎年の立法サイクルが終了した。カリフォルニアの雇用主は、2025年1月1日から施行される新しい雇用法に備えるため、わずかな準備期間しか残されていない。

すでに職場での暴力防止法、新しいプライベート・アトーニーズ・ジェネラル法(PAGA)の改革、屋内の熱中症予防規制、そして最近の連邦妊娠中労働者公正法の規定が導入されており、非常に忙しい年であったが、カリフォルニアの雇用主や人事担当者はまだペースを緩めることはできない。

以下は、2025年に向けた雇用法の変更の概要である。特に明記されていない限り、これらの法案は2025年1月1日から施行される。

最低賃金(AB 257, SB 3)
1月1日から、カリフォルニア州全体の最低賃金は16.50ドルに引き上げられる予定である。しかし、11月に提案32号が承認されれば、従業員26人以上の雇用主に対しては、2024年の残りの期間、最低賃金は17ドルに引き上げられ、2025年1月には18ドルに上昇する。従業員25人以下の小規模企業は、来年から最低17ドルを支払い、2026年には18ドルを支払うことが義務付けられる。

医療従事者に対しても、遅延していた医療従事者の最低賃金法が、最遅で2025年1月1日までに施行される見込みであり、状況によってはそれ以前に施行される可能性がある。

州全体の最低賃金の引き上げに加えて、雇用主は1月1日に引き上げられる可能性のある地方の最低賃金条例も考慮する必要がある。

休暇(AB 2499, SB 1105, AB 2123)
ニューサム知事は、陪審員および証人の義務休暇と犯罪被害者休暇を、労働法から公正雇用および住宅法(FEHA)に移管し、カリフォルニア州民権局に執行権限を付与するAB 2499に署名した。陪審員および証人の義務は実質的に変更はないが、犯罪被害者休暇は既存の要件を拡大する。たとえば、AB 2499では、従業員25人以上の雇用主は引き続き犯罪被害者に対して治療やその他の目的のために休暇を提供する必要があるが、従業員が暴力の被害者である家族を助けるための休暇も認められ、休暇を取る状況が拡大される。

さらに、SB 1105はカリフォルニア州の有給病気休暇を拡大し、農業従事者が地元または州の非常事態によって生じた煙、熱、または洪水を避けるために蓄積された有給病気休暇を使用できるようにする。

最後に、AB 2123はカリフォルニア州の有給家族休暇(PFL)プログラムを変更し、雇用主が従業員がPFL賃金代替給付を受ける前に、最大2週間の蓄積された休暇を使用することを要求する現行の能力を廃止する。

差別、嫌がらせ、および報復(SB 399, SB 1100, SB 1137)
2つの署名された法案が特定の雇用主の行動を禁止している。たとえば、SB 399は、いわゆる捕虜状態での会議を勤務時間中に終わらせることを目的としている。雇用主は、従業員が雇用主主催の会議への参加を拒否したり、宗教的または政治的問題に関する雇用主の意見を聞くことを拒否したりしたために、差別、報復、または不利な行動を受けることを禁止している。

また、SB 1100は、最近の採用および雇用過程における規制強化の流れを引き継いでいる。雇用主は、求人応募書や広告などにおいて、運転免許が必要であるという記載をすることを禁止する。ただし、運転が業務の一部であると合理的に期待され、他の交通手段の使用が雇用主にとって移動時間やコストの面で同等でないと判断される場合を除く。

最後に、SB 1137は、FEHAが個々の保護された特性に基づく差別だけでなく、保護された特性の組み合わせに基づく差別も禁止していることを明確にする。

ポスターおよび通知の更新の要件(AB 1870, AB 2299, AB 2499)
カリフォルニア州の法律では、雇用主は従業員に労災法に基づく権利を通知することが義務付けられている。AB 1870により、雇用主は、従業員が労災法に基づく権利について弁護士と相談することができる旨を記載した最新の労災ポスターを取得する必要がある。

同様に、カリフォルニア州の法律では、雇用主が州の内部告発者法に基づく従業員の権利と責任を表示することが求められている。そのため、AB 2299では、カリフォルニア州労働委員が既存の要件に従ったモデル通知を作成することが求められており、このモデルポスターを掲示することで、雇用主は法に準拠していると見なされる。

カリフォルニア州の雇用主は、犯罪や虐待の被害者に対する州法に基づく権利を従業員に通知する必要がある。AB 2499がこれらの休暇規定を改訂および拡大した際には、雇用主は2025年1月から更新された通知を提供する必要がある。

独立契約者(SB 988)
ロサンゼルス市の類似法に続いて、SB 988はフリーランス労働者保護法を制定し、雇用主が250ドル以上の「専門的サービス」を提供するフリーランス労働者と契約する際に要件を課している(専門的サービスは労働法第2778条に列挙されているものに限る)。

契約がフリーランス労働者保護法の範囲に該当する場合、その契約は書面で行われ、氏名、日付、サービス内容および支払い情報などの情報を含む必要がある。さらに、支払いは契約に指定された日付、またはサービス完了後30日以内に行わなければならない。法に基づく権利を行使する個人に対する差別や報復も禁止されている。

職場の安全に関する進展(AB 2975, AB 1976)
ニューサム知事は、AB 2975およびAB 1976の両方に署名し、これによりカリフォルニア州労働安全衛生局(Cal/OSHA)の基準委員会に対して将来の規則制定を指示した。

具体的には、AB 2975は2027年3月までに基準委員会が現行の医療現場における暴力防止規則を改訂し、病院に対して武器検査ポリシーの導入を義務付けるよう求めている。さらに、AB 1976は、2027年12月までにオピオイド拮抗薬(オピオイドの効果を阻害する薬物)を救急処置の必須物品として含めるための規則案を提出するよう基準委員会に指示している。これらは、2025年12月31日までに現行の屋外熱中症予防および山火事煙規制の改訂を検討するという既存の指示に加わるものである。以前にも報告されている通り、連邦OSHAは全国的な屋内外の熱中症予防基準を検討しており、これがCal/OSHAに来年その規則に準拠する変更を促す可能性がある。

これらの職場の安全に関する法律はすぐには影響を与えないが、近い将来、これらの分野での規制の更新が行われることが予想される。

▼出所

California Employment Laws Starting 2025 – HRWatchdog (calchamber.com)

California Employment Laws Starting 2025

=========================================================

「アメリカ人事Ⓡ」はPhilosophy, LLCの登録商標です。

 

▼Kindle本【アメリカ人事】HR基礎講座シリーズ3 パワハラは和製英語。アメリカのハラスメント防止ポリシーとは?

https://tinyurl.com/mwph652c

 

▼今ならメルマガ登録でプレゼント中

https://philosophyllc.com/

 

▼LINE公式はこちらから

https://line.me/R/ti/p/%40080fhead

 

こんにちは!

アメリカでの人事労務の悩みを解消して

ビジネス拡大に邁進したい経営者・人事担当者の方へ。

 

一緒に伴走しながら、御社のビジョン実現をご支援する

『アメリカ人事』コンサルタントの山口憲和です!

 

アメリカでは連邦、各州、各郡、各市の人事労務の法律が目まぐるしく変わり、

従業員からの訴訟が多く起こります。労務管理や人件費管理

は最も頭の痛い問題だとお悩みの経営者が弊社のお客様です。

 

アメリカ人事コンサルティング20年の経験を基に

無制限emailサポートを主軸にしたサービス。

弊社顧問契約サービスの会員企業様は

ChatGPTに気軽に質問するようにemailにて御質問下さい。

 

「最低賃金のフルタイム従業員1名よりも少ない投資で

社外に人事マネジャーを!」

 

「めまぐるしく変わる法律についていけない」

「訴訟が多く、部下との対応の悩みが尽きない」

などのお悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、

ぜひ、お声がけください。

 

▼顧問契約のご案内は下記リンクより(動画)

https://youtu.be/pj-a2VWk8Ic?si=UNsYNCOz5r7sTbGB

 

▼あなたの悩みを少しでも軽くしたい無料メルマガ。登録は今すぐ!

https://philosophyllc.com/news-letter/

 

  • 弊社は従業員数1名以上の法人のみのご相談を承ります。

(スポットのご相談料は1時間$350です)

 

  • 法人とのコンフリクトがある可能性があるため個人のご相談にはお答え出来ませんので、何卒ご了承下さい。

 

▼顧問契約のご案内は下記リンクより(動画)

https://youtu.be/pj-a2VWk8Ic?si=GuIjhpLTFuVOTTdk

 

▼顧問契約のご案内は下記リンクより(Web)

https://philosophyllc.com/service/

 

#アメリカ人事

 

★グーグル・YouTubeは「アメリカ人事」で検索下さい★

 

【アメリカ人事メディアリンク集】

 

▼ニュース

https://philosophyllc.com/category/news/

 

▼アメリカ人事 動画
https://www.youtube.com/channel/UCysh9oTQ216jFY8-y9LWicQ

 

▼アメリカ人事 インスタグラム

https://www.instagram.com/america_hr_yamaguchi_shrmscp/

 

▼アメリカ人事 X  (旧 twitter)
https://twitter.com/12principles

 

▼アメリカ人事 LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/norikazuyamaguchi/

 

▼アメリカ人事 Web page

https://philosophyllc.com/

 

▼アメリカ人事 最も歴史の長いブログ

http://hr.cocolog-nifty.com/sell/

 

▼アメリカ人事 予約サイトのブログ

https://coubic.com/america/489456

 

▼アメリカ人事 アメブロ

https://ameblo.jp/angelmarketing/

 

▼アメリカ人事 Googleブログ

https://philosophyllc.blogspot.com/

 

▼アメリカ人事 Pinterest

https://www.pinterest.com/philosophyllc/

 

▼アメリカ人事 Hatenaブログ

https://yourphilosophy.hatenablog.com/

 

▼アメリカ人事note

https://note.com/phi_llc

 

 

 

▼アメリカ人事 アマゾン Kindle本
https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E4%BA%BA%E4%BA%8B&crid=1CEJ7ULQCIIRQ&sprefix=%2Caps%2C163&ref=nb_sb_ss_recent_1_0_recent

▼MUFG BizBuddy会員限定記事 アメリカ人事 アメリカの保険と労務

https://www.bizbuddy.mufg.jp/ame/nor/management/category902.html

 

 

 

山口 憲和  Norikazu (Kazu) Yamaguchi, MBA, SHRM-SCP

CA Insurance License: 0F78137

日本キャッシュフローコーチ協会認定コーチ 会員番号463

▼お金のブロックパズルとは?

https://jcfca.com/media/kiziitiran/692.html/

 

★グーグル検索は「アメリカ人事」で検索下さい★

▼動画セミナー登録はこちらから

https://tinyurl.com/y36zxpb5

▼SHRM-SCP

https://tinyurl.com/6k9s655y

▼日本キャッシュフローコーチ協会認定コーチ 会員番号463

https://www.jcfca.com/intro.html

 

▼MUFG BizBuddy毎月掲載いただいてる【アメリカ人事】の記事

https://www.bizbuddy.mufg.jp/ame/nor/management/category902.html#year2022

 

—————————————————————————-

Philosophy LLC 

Philosophy Insurance Services 

609 Deep Valley Drive, Suite 358

Rolling Hills Estates, CA 90274

email: yamaguchi@yourphilosophy.net

TEL  310-465-9173

FAX 310-356-3352

http://philosophyllc.com/

Since 2009 -15th year anniversary-

https://www.linkedin.com/in/norikazuyamaguchi/

—————————————————————————-

 

Disclaimer: Please note that Norikazu Yamaguchi makes every effort to offer accurate, common-sense, ethical Human Resources management, employer, workplace, and Insurance information on this email, blog, and movie. However, Norikazu Yamaguchi is not an attorney, and the content on this email, blog, and movie is not to be construed as legal advice. When in doubt, always seek legal counsel. The information provided is for guidance only, never as legal advice. We will not be responsible for any damages caused by using this information.

 

免責事項: 山口憲和は、このメール、ブログ、及び動画の中で正確で常識的、倫理的な人事管理、雇用者、職場、保険情報等を提供するために万全を期していますが、山口憲和は弁護士ではなく、これらの内容は法的助言として解釈できません。不確かな場合は、常に弁護士に相談してください。このメール、ブログ、動画上の情報はガイダンスのためだけに提供されており、決して法的助言として提供されるものではありません。この情報を利用して損害が生じた場合でも弊社では責任を負いかねますのでご了承下さい。

 

#アメリカ人事 #アメリカ #人事 #HR