295号【アメリカ人事】カリフォルニア州の最低賃金、2025年に再び引き上げへ

295号【アメリカ人事】月刊フィロソフィ ニュースレターをお届け致します。

 

 

※このニュースレターは送信専用です。

お返事は下記のメールアドレスまでお願い申し上げます。山口憲和

yamaguchi@yourphilosohy.net

 

 

1. 今月のトピックは?

 

カリフォルニア州では、2025年1月1日から最低賃金が再び引き上げられることが決定している。この引き上げにより、最低賃金は現在の時給16ドルから16.50ドルへと増加する。この改定は、企業の規模に関係なく全ての雇用者に適用され、消費者物価指数(CPI)の3.18%の増加に基づいている。

 

また、フルタイムのExempt従業員に対する最低給与も年収66,560ドルから68,640ドルへ引き上げられる。ただし、カリフォルニア州内のいくつかの都市や産業では、これとは別に、通常州の最低賃金よりも高い独自の最低賃金が設定されている点に注意が必要だ。

 

さらに、2024年11月5日にカリフォルニア州の有権者によって決定される予定の提案32(Proposition 32)も注目されている。この提案が承認されれば、全ての雇用者に対して2026年までに最低賃金を18ドルまで段階的に引き上げることが予定されている。具体的には・・・・・

▼続きは下記のリンクから

https://tinyurl.com/2dapf9be

 

 

 

▼8月に皆さんからいただいた質問は?

https://tinyurl.com/fmx6jww2

 

 

▼動画版 皆さんからいただいた質問は?

https://www.youtube.com/@americaHR/videos

 

 

 

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【アメリカ人事】基礎講座(15)従業員のemailを会社が確認してもよいのか?

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▼詳しい内容についてお知りになりたい方はどうぞお気軽に下記までお知らせ下さい。

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2.顧問契約サービスのシルバー会員とは?

▼なかなか人事の問題はかっこよく解決というわけにもいかないことが沢山あります。

クライアントさんと一緒に伴走しながら、お困りごとをひとつひとつ乗り越えて

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上記のリンクでは目次だけはシェア致しました。

 

HRの仕事は人生と同じで、油断をするとすぐに雑草が生えてしまいます。

そこで、毎日の水やりのように弊社の顧問契約サービスのクライアントさんには

ブロンズ会員 週1回

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と毎週ニュースレターを送付させていただいております。

不断のHR関連の手入れをされたいお客様にお届けしております。

HRを習慣に。

メールニュースの目次は下記のリンクからどうぞ。

 

▼全顧問契約会員向け 8月に皆さんからいただいた質問は?

https://tinyurl.com/fmx6jww2

 

 

▼シルバー&ゴールド会員限定 8月全米・各州のHRニュースは?

https://tinyurl.com/2vbhpbne

 

 

▼ゴールド会員限定 8月 御社の人事哲学・人事AUDITについての質問です。

https://tinyurl.com/2ds7ste7

 

 

【アメリカ人事】弊社顧問契約サービスの御案内です。

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★サービスの内容について御質問等ございましたらどうぞお気軽にお知らせいただけると幸甚です。下記のメールにてZoom Meetingを御予約下さい。yamaguchi@yourphilosophy.net

 

 

【おまけ日記】

盛心塾カリフォルニアでは9月7日〜8日の土日にアスカコーポレーションの阪会長をお招きして

勉強会を実施します。

https://tinyurl.com/mrbap7h9

▼阪会長と稲盛塾長の出会いは下記の動画で拝見できます。

https://youtu.be/azTTe2gPhZQ?si=nCBkLlmaCLHw3QnJ

 

阪会長はいつも明元素(明るく、元気で、素直な)言葉を使うことを提唱されていて

以前にお目にかかった時も明元素の言葉を使おうと肝に銘じたものでした。

また改めて学びの機会を得るのが楽しみです。

 

▼オンラインで学びたい方のために
米国での人事考課書の書き方:How to Write Performance Evaluation (English)

https://horenso.talentlms.com/catalog/info/id:134,cms_featured_course:1

 

 

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免責事項:山口憲和は、このメールの中で正確で常識的、

倫理的な人事管理、雇用者、職場、保険情報等を提供するために万全を

期していますが、山口憲和は弁護士ではなく、

このメールの内容は 法的助言として解釈できません。

不確かな場合は、常に弁護士に相談してください。

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提供されており、決して法的助言として提供される

ものではありません。この情報を利用して

損害が生じた場合でも弊社では責任を

負いかねますのでご了承下さい。

 

【おまけ】

▼【リタイアメント】従業員1名からカリフォルニア州CalSavers登録義務

1 or more employeesのCalSavers登録義務締め切りは

December 31, 2025

https://edd.ca.gov/en/employers/calsavers/#:~:text=Employers%20with%20one%20or%20more,CalSavers%20deadlines%20by%20business%20size

 

義務を怠った場合の罰金は従業員1名あたり$750

▼CalSaversについて5年間告知を続けたにも関わらず知らない方も多かったので

2026年までに従業員1名でも登録義務があることをひたすら毎回告知します!

▼動画で告知

https://youtu.be/MS7yfISqcsc

▼ブログで告知

https://note.com/phi_llc/n/n0bc7284ff4d4