アメリカ人事 | 第289号 | 許可なく残業をした場合は残業代を支払う義務はありますか?
アメリカ人事 | 第289号 | 許可なく残業をした場合は残業代を支払う義務はありますか?
289号【アメリカ人事】月刊フィロソフィ ニュースレターをお届け致します。
1. 今月のトピックは?
▼許可なく残業をした場合は残業代を支払う義務はありますか?
段階的懲戒(Warning Letter)の進め方も含めて対応方法について。
★お時間のない方へ たったの1分動画 アメリカ人事 SHORTシリーズ
▼
https://www.youtube.com/@americaHR/shorts
▼2月に皆さんからいただいた質問は?
▼動画版 皆さんからいただいた質問は?
https://www.youtube.com/@americaHR/videos
★MUFG BizBuddy会員限定★
アメリカ人事 | パワハラは和製英語。アメリカのハラスメント防止ポリシーとは?
▼ただ今、引き続き人気ランキング第1位
▼最新ニュースは下記のリンクから
https://philosophyllc.com/category/news/
▼アメリカで独立コンサルタントを目指す方へ
1社月額$2,000以上の顧問契約を10年以上続けるコンサルタントが、
社長の社外幹部として信頼を得ながら、報酬アップも実現する方法を大公開します。
4/1/24(MON) 10:00pm~ Zoom
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▼詳しい内容についてお知りになりたい方は下記までお知らせ下さい。
yamaguchi@yourphilosohy.net
2.顧問契約サービスのシルバー会員とは?
▼なかなか人事の問題はかっこよく解決というわけにもいかないことが沢山あります。
クライアントさんと一緒に伴走しながら、お困りごとをひとつひとつ乗り越えて
日々ご支援の毎日です。
▼シルバー&ゴールド会員限定 2月全米・各州のHRニュースは?
HRの仕事は人生と同じで、油断をするとすぐに雑草が生えてしまいます。
そこで、毎日の水やりのように弊社の顧問契約サービスのクライアントさんには
ブロンズ会員 週1回
シルバー会員 週2回
ゴールド会員 週3回
と毎週ニュースレターを送付させていただいております。
不断のHR関連の手入れをされたいお客様にお届けしております。
HRを習慣に。
メールニュースの目次は下記のリンクからどうぞ。
▼2月に皆さんからいただいた質問は?
▼ゴールド会員限定 2月 御社の人事哲学・人事AUDITについての質問です。
【アメリカ人事】弊社顧問契約サービスの御案内です。
▼ホームページで
https://philosophyllc.com/service/
▼動画で
https://youtu.be/pj-a2VWk8Ic?si=Xnyu4UcbhHbfbl7n
★サービスの内容について御質問等ございましたらどうぞお気軽にお知らせいただけると幸甚です。下記のメールにてZoom Meetingを御予約下さい。yamaguchi@yourphilosophy.net
【おまけ日記】
日本に一時帰国しています。
恐らく20年ぶりに顔そりをしてくれる理容院に行きました。
とても丁寧に剃ってくれて、しかもミニマッサージや耳かきまで!
なんと至福の時を過ごしました。
日本のサービスの素晴らしさに感動した体験です。
※このメルマガは解除をせずに読み続けると思いが実現すると評判のメルマガです。(当社調べ)
お返事は下記のメールアドレスまでお願い申し上げます。山口憲和
yamaguchi@yourphilosohy.net
山口 憲和 Norikazu (Kazu) Yamaguchi, MBA, SHRM-SCP
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日本キャッシュフローコーチ協会認定コーチ 会員番号463
★グーグル検索は「アメリカ人事」で検索下さい★
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609 Deep Valley Drive, Suite 358
Rolling Hills Estates, CA 90274
email: yamaguchi@yourphilosophy.net
TEL 310-465-9173
FAX 310-356-3352
Since 2009 -15th year anniversary-
https://www.linkedin.com/in/norikazuyamaguchi/
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makes every effort to offer accurate, common-sense,
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is not to be construed as legal advice.
When in doubt, always seek legal
counsel. The information in the email is
provided for guidance only, never as legal advice.
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免責事項:山口憲和は、このメールの中で正確で常識的、
倫理的な人事管理、雇用者、職場、保険情報等を提供するために万全を
期していますが、山口憲和は弁護士ではなく、
このメールの内容は 法的助言として解釈できません。
不確かな場合は、常に弁護士に相談してください。
この電子メール上の情報は、ガイダンスのためだけに
提供されており、決して法的助言として提供される
ものではありません。この情報を利用して
損害が生じた場合でも弊社では責任を
負いかねますのでご了承下さい。
【おまけ】
▼【リタイアメント】従業員1名からカリフォルニア州CalSavers登録義務
1 or more employeesのCalSavers登録義務締め切りは
December 31, 2025
義務を怠った場合の罰金は従業員1名あたり$750
▼CalSaversについて5年間告知を続けたにも関わらず知らない方も多かったので
2026年までに従業員1名でも登録義務があることをひたすら毎回告知します!
▼動画で告知
▼ブログで告知
https://note.com/phi_llc/n/n0bc7284ff4d4